闇金融(ヤミ金融)業者の見分け方
闇金融(ヤミ金融)業者・悪徳業者の被害にあわないようにするために闇金融(ヤミ金融)業者の見分け方について解説します。
実際に融資を申込む前には下記の点を必ずチェックするようにしましょう。
登録番号を確認しよう
貸金業を営む場合、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して営業する場合は財務局長の登録を1つの都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して営業する場合は都道府県知事の登録を受ける必要があり、また3年に一度、登録を更新する必要があります。つまり登録を行っていない場合は闇金融業者ということになります。
貸金業者には広告等に登録番号の表示を義務付けられているため、まずは広告に登録番号が掲載されているかをチェックしましょう。表示されていなければNGです。
登録番号の表示形式
登録番号は「○○財務局長(○)第○○○○○号」 または「 ○○○知事(○)第○○○○○号」といった表記になります。
カッコ内の数字(○)は登録更新回数を表しており、3年に1度更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、4年目には(2)といったように3年毎に数字が増えていきます。
闇金融業者などの違法業者はすぐに登録しなおしたりするため、仮に登録番号が提示されていてもカッコ内の数字が(1)だったら注意する必要があります。
登録番号が本物かチェックしよう!
登録番号が表示されていてもその登録番号がでたらめの可能性もあります。
そのため、金融庁のホームページにある登録貸金業者情報検索サービスを利用して貸金業者が登録業者であるかどうかを確認しましょう。
ただし、登録業者であっても違法行為を行っているところもありますので、登録されていても安心はできません。
貸金業協会に加盟しているかどうかもチェック!
闇金融業者かどうかを見分けるもう一つの目安として貸金業協会に加盟しているかどうかを調べるという方法があります。
貸金業協会への加盟は任意のため、貸金業協会に加盟していなければ闇金融業者という事はありませんが、審査が甘く登録に必要な経費も印紙代のみでよい貸金業登録と比べて貸金業協会への加盟にはそれなりの費用が必要となるため、貸金業協会に加盟していることで貸金業者への信頼性はより高くなります。ただし、貸金業協会に登録していても闇金融業者である場合があるので注意が必要です。
「東京都貸金業協会会員第○○○号」などといった番号が表記されていれば貸金業協会に加盟しているとことになりますので念のためチェックしておきましょう。なお都道府県によって「都」の部分がかわります。
金利が法定利息の上限以内となっているかチェック!
金利は法律により上限金利が年利29.2%と定められており、これを超えると法律違反となります。そのため、年率29.2%以上の金利を設定している業者は闇金融業者ということになります。
広告媒体をチェック!
公衆電話やトイレ、電柱、ガードレール等に張ってあるチラシ広告はほとんどが闇金融(ヤミ金融)業者のものです。絶対に利用しないようにしましょう。
広告は誇大表現ではないかをチェック!
闇金融(ヤミ金)業者は、消費者心理を揺さぶる誇大な表現で広告しています。
「どなたでも無条件で必ず融資します。」「お断り一切無し」「審査はありません」「無審査」「必ず貸します」「低利でまとめます」「 1%の超低金利」「多重債務者救済」などの甘い表現の広告はおとり広告です。広告にこのようなおとり表現があるかをチェックしましょう。
また、賃金業協会加盟企業に対しては賃金業協会が県内を対象とした電話帳、新聞、雑誌の掲載、折込チラシ、ティッシュ、インターネット等の広告内容について事前審査を実施し、規制基準をクリアした内容のもののみ、広告承認番号を発行しています。
賃金業協会加盟企業の広告において広告承認番号が記載されていない場合は認可のない違法性の高いものといえるので注意しましょう。
