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読み方:かしきんぎょうしゃ

貸金業者とは金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を行うものをいい、貸金業規制法で明確に規定されています。2以上の都道府県の区域内で営業所又は事務所を設置して貸金業を営む場合は内閣総理大臣の登録を、1つの都道府県の区域内にのみで営業所又は事務所を設置して貸金業を営む場合は当該営業所又は事務所の所存地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

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