貸金業上限金利引き下げについて
現在、グレーゾーン金利問題を見直し上限金利の引き下げについての議論が活発化してきている。
現在利息を取り締まる法律として、上限金利が20%と定められている利息制限法と上限金利が29.2%と定められている出資法の2つの法律がある。
刑事を想定した出資法に違反すれば「5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金」が科せられるが民事を想定した利息制限法に違反しても罰則はない。そのため、民事上は違法だけど刑事上は違法でないグレーゾーンと呼ばれる金利帯「20~29.2%」が存在している。
グレーゾーン金利で営業している消費者金融業者は多く、多重債務の温床とされ問題になっているのだが、金融庁の貸金業制度等に関する懇談会は、平成18年4月21日に貸金業の上限金利の引き下げ等について明記した中間報告を発表しており、グレーゾーン金利の撤廃に向けて話し合いが進められている。
中間報告書では「出資法の上限金利を利息制限法の上限金利水準に向け、引き下げる方向で検討することが望ましいとの意見が委員の大勢であったと」しており、将来グレーゾーン金利が撤廃される可能性が出てきている。
グレーゾーン金利が撤廃されれば、借り手はより低い金利でキャッシングを利用できるようになるため、早期の法案化が期待される。
金融庁の貸金業制度等に関する懇談会は6月にも最終報告をまとめるとの事なので今後の動向に注視したい。
2006年05月01日
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